日本コンタクトレンズ学会会則

日本コンタクトレンズ学会会則は、2004年7月10日に開催された第47回日本コンタクトレンズ学会総会において改定されました。
会則は、会則本文、会則施行細則、附則、内規から構成されています。


日本コンタクトレンズ学会 会則

第1章 総 則

第1条 本会は日本コンタクトレンズ学会(Japan Contact Lens Society)と称す。
第2条 本会の事務所は、日本眼科紀要会内に置く。
     事務局所在地:〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘3-6-302
           TEL:072-623-7878 FAX:072-623-6060
第3条 本会は会員の研究の便を図りコンタクトレンズの正しい進歩と普及を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達するため次の事業を行なう。

  1. 学会ならびに総会開催
  2. 研究会、講習会及び目的達成に必要な事業
  3. 学会誌の発行

第2章 会 員

第5条

  1. 本会の主旨に賛同し、入会を希望する者は施行細則に基づき、所定の届出をして理事会の承認を得なければならない。
  2. 会員は正会員、準会員、賛助会員、外国会員、名誉会員とする。

第6条 本会の会員は施行細則で定める一定の年会費を納入する。

第3章 役 員

第7条

  1. 本会には次の役員を置く。
    1.理事 15名(理事長1名、常任理事 7名)
    2.監事 2名
  2. 正会員中より立候補したもので理事の選挙を実施し15名を選出する。ただし、正会員として3年以上の実績があり、当学会に一定の学術的貢献をしたものが理事選挙に立候補することができる。
  3. 理事の選挙権及び被選挙権は正会員で当該年度の年会納入済みの者とする。
  4. 理事長は理事の互選による。
  5. 理事長は理事の中から常任理事を指名する。
  6. 理事長は監事2名を指名する。
  7. 理事長に事故の生じた時は理事会で推薦したる者が代行する。

第8条 理事長は本会を代表し会務を統括する。

  1. 常任理事は理事長を補佐し、常務(1.庶務、2.学術、3.医療対策、4.編集、5.会計、6.渉外、7.広報)を処理する。
  2. 理事は総会の決議に基づいて会務を執行する。
  3. 会計は本会の資産の管理に当たり収支予算を作成し毎年1回収支決算を行なう。
  4. 監事は本会の財産ならびに会計に関する監査および会務の執行を監査する。

第9条 年次総会会長は3年前に理事会で決定し当該年度の会長は理事会に出席することができる。

第10条 理事ならびに監事の任期は2年とする。ただし任期後再選は妨げない。

  1. 理事長の任期は2年とし、連続2期を限度とする。
  2. 総会会長の任期は1年とし、前年度総会最終日翌日から当該年度総会最終日までとする。

第11条 役員は無給とする。但し、その職務のために要した実費はこれを本会より支給する。
第12条 本会は書記その他の職員を置くことができる。その任免は理事長が行う。

第4章 会 議

第13条 会議は総会、理事会および常任理事会とする。

  1. 定期総会は毎年1回会長が招集する。
  2. 理事会は年2回以上理事長が召集し、その1回は総会開催時とする。
  3. 常任理事会は必要な議事があるごとに理事長が召集する。

第5章 資産および会計

第14条 本会の資産は次の各号をもって構成する。

  1. 会費
  2. 寄附金
  3. 資産から生ずる果実
  4. その他

第15条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終る。
第16条 総会会長に総会開催費の一部を支給する。

第6章 雑則

第17条 本会則の施行に必要な細則は、総会の議決を経て細則に付託すべき事項を決定したのち、理事会の議決によって細則の内容を定める。