オルソケラトロジーについて

 厚生労働省の承認に伴い、日本でもオルソケラトロジーレンズによる正式の治療が開始されました。オルソケラトロジーレンズの処方を行うには、次のような手順が必要です。

  1. 学会などに併催される「オルソケラトロジー講習会」に出席し、受講証を取得する。眼科専門医以外には受講証は配布されません。
  2. 厚生労働省の承認を受けたオルソケラトロジーレンズの、個々の製品の講習会を受ける。各製品個別に行われ、受講した製品の処方しかできません。また、あらかじめ「オルソケラトロジー講習会」を受講している必要があります。
  3. 「オルソケラトロジー・ガイドライン」に従って実際の処方を行う。

オルソケラトロジー治療中の運転免許

 警察庁交通局運転免許課からの通達により、オルソケラトロジーレンズの使用者は、運転免許取得、更新時の視力検査に裸眼で合格していても、運転免許証の『免許の条件等』には『眼鏡等』と記載されます。また視力検査時には、検査担当者にオルソケラトロジーレンズを使用している旨を申告しなければなりません。『眼鏡等』の記載をなくすためには、オルソケラトロジー治療を完全に中止した上で、裸眼で視力検査に合格する必要があります。オルソケラトロジー治療中でも、基準の視力が得られていない場合は、裸眼で運転すると免許の条件違反となります。

「オルソケラトロジー・ガイドライン」へのリンク

過去のオルソケラトロジーについての記事へのリンク

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