第1章 施行細則の趣旨
-
第1条 この規則は日本コンタクトレンズ学会会則第18条に基づき、会則の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 会員、会費
- 第2条 会員の種別 本会の会員は次の諸項に該当するものとする。
a. 正会員:当学会に入会を申し込む者のうち、下記1)〜6)のいずれかに相当し、正会員1名の推薦を受け、理事会において入会の承認を得た者を正会員とする。
-
眼科専門医
-
上記1.以外の医師であり、所属する眼科医会会長の推薦を受けた者
-
視能訓練士、看護師あるいは薬剤師であり、眼科専門医の下で医療、研究に従事しており、その推薦を受けた者
-
視能訓練士、看護師あるいは薬剤師であり、角膜、コンタクトレンズ等の研究に従事している者
-
2004年7月11日の時点において当会正会員の資格を有するもの
-
その他、理事会において正会員とするのが適当であると認められた者
b.
準会員:当学会に入会を申し込む者のうち、正会員に相当せず、正会員1名の推薦を受け、理事会において入会の承認を得た者を準会員とする。準会員の会員資格は最長3年間とする。ただし、その後の再申請は妨げない。
c. 外国会員:外国人で理事会の承認を得た者。
d.
名誉会員:理事・監事を10期以上、または常任理事を5期以上、理事長を2期以上つとめた者。または、日本コンタクトレンズ学会に顕著な功績のあった者について理事会で推薦された者を名誉会員とすることができる。
e. 賛助会員:本会の主旨を体し、本会の為に一定の貢献を行った者で理事会の承認を得た者
-
第3条 会員の権利
会員は総会その他の行事に出席し、研究発表者(筆頭を含む)として研究を発表し、会誌に論説、実験等を公表できる。また会員には学会誌その他を配付する。理事の選挙権および被選挙権、総会における議決権、入会を希望する会員の推薦権は正会員のみが有する。
|